健康保険の「療養費立替払い」

健康保険の「療養費立替払い」はご存知でしょうか。

病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、
◆入社して日が浅いため健康保険証が届いていない
◆旅先で急病になった
◆不慮の事故などで病院に運び込まれた・・・・などの場合です。

このような場合は、かかった医療費の全額を本人がとりあえず全額支払い、あとで協会けんぽ(又は健康保険組合)へ請求して、療養費として払い戻しが受けられる制度です。

【ご注意】
療養費は、支払った医療費の全額が払い戻されるわけではありません。例えば本人が3割負担でしたら、医療費から3割負担の額を差し引いた額が払い戻されます。協会けんぽでは、健康保険証の即日発行はしておらず、ときどき入社間もない方から

「歯が痛いけど、健康保険証が届くまで受診を我慢する」というお話しや
「すぐに病院を受診したいから、健康保険証を今日にでも発行してほしい」

というご依頼がありますが、この療養費の制度を上手につかえば、我慢することなく医療機関を受診することができます。

社員の入社時に、健康保険証がお手元に届くまでに届出後1週間程度かかることと、万一、医療機関を受診する場合は、今日ご案内した「療養費」の申請ができることを案内されると、社員の方が安心されると思います。