令和4年4月1日施行 育児介護休業法の改正(第一弾)

育児介護休業法が段階的に改正されますが、その第一弾がついに来月となりました。今後更に、育児と仕事の両立が大きなテーマとなっていきますね。皆様、改正に向けての準備はいかがでしょうか。

令和4年4月1日の改正内容は主に3点です。

Ⅰ.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 
※講じなければならない措置があります。

Ⅱ.妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 
※休業の取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

Ⅲ.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

以上の3点が自社様の就業規則や社内書式で対応できているか、ご確認くださいませ。講じなければならない措置や周知する内容等、詳細は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

次の育児介護休業法の改定は、令和4年10月1日に予定されています。法改正の際はお忘れなく育児介護休業規程の改定対応ができますよう、ご準備をなさってください。

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