2022年4月1日施行「女性活躍推進に関する情報公表」労働者101人以上の事業主も義務対象に
女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を目指し、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。
現時点で義務の対象となっているのは、常時雇用する労働者(※)が301人以上の事業主」ですが、2022年4月1日からは「常時雇用する労働者数が101人以上の事業主」も義務の対象になります。
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が新たに義務付けられる女性活躍推進法に基づく取り組みとは以下の通りです。
・自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
・状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
・行動計画を策定した旨を都道府県労働局長に届出すること
・女性の活躍に関する情報を公表すること(年に1度データを公表すること)
(※)常時雇用する労働者とは、
法人単位です(事業所単位ではありません)。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員など名称に関わらず以下の条件に該当する労働者です。
①期間の定めなく雇用されている
②期間の定めがある雇用でも、雇用契約期間が1年以上の労働者又は1年以上雇用されることが見込まれる労働者を含む
法改正該当URL
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html
行動計画の策定には、女性の活躍状況の把握や課題の分析を行ったり、行動計画の周知・公表と、労働局への届出が必要ですので、4月の改正に向けて早めに取り組まれますことをお勧めいたします。
行動計画の策定・届出のご相談は各都道府県雇用環境均等部へご確認下さい。