傷病手当金の支給期間が通算化されます
会社の健康保険に加入している従業員は、業務外の病気やケガで仕事を休んで給与が支給されない日について、健康保険から傷病手当金を受給することができます。
2022年1月に、この傷病手当金の支給期間が改正されることになりました。
【 改正前 】
傷病手当金の<支給開始をした日から暦日で1年6か月経過するときまで>が支給期間です。例えば、入退院などを繰り返し一時的に復職されている期間も、この1年6か月に含まれるので休業期間に充分な保障を受けられないことがあります。
<改正後>
2022年1月1日以降は、傷病手当金の支給期間が
×暦日で1年6か月 → 〇支給を受けた期間を通算して1年6か月に変更されます。
詳しくは厚生労働省の資料「傷病手当金について」がございます。
傷病手当金は、病気やケガで働けないときに頼りになる給付金です。
今回の改正は従業員が安心して治療ができ、仕事と治療の両立が実現できるよう考えられた改正となります。