新型コロナウィルスでの小学校休業等に伴う有給休暇取得に対する助成金
2学期が始まりましたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により
小学校等の臨時休校・分散登校が各地で実施されています。
今回は、臨時休校等を実施している小学校等へ通う子供の世話を行う従業員に対し有給休暇を取得させた事業主が、要件を満たして申請することで支給される両立支援等助成金のご案内です。
※ここでいう有給休暇とは
労働基準法上の年次有給休暇を除いた、賃金の全額支給の休暇のことです。
以前からある制度ですが、厚生労働省が案内を強化していますので、
是非ご確認ください。
厚生労働省「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウィルス感染症対応特例))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
上記リンク内に「支給要領」があり、そちらに支給対象に関する詳細が載っていますが、気になる箇所をピックアップしました。
【対象となる子供】
・新型コロナウィルスに感染した子、
・風邪症状等、新型コロナウィルスに感染したおそれがある子、
・医療的ケアが日常的に必要な子又は、新型コロナウィルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子
だけではなく、
体調不良を訴えていない子供でも
・臨時休業その他これに準ずる措置(分散登校も含む)が実施された小学校等へ通学している子
も対象となります。
※ここでいう小学校等とは
小学校、義務教育学校の前期課程(小学1~6年生)、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。
小学校等から「施設の利用をひかえてください」という内容のお知らせが届いた場合も助成金の支給申請時に根拠になる書類(お知らせのプリントやメール文章)を添付書類として届け出ることで支給対象になる場合もあるようです。
皆様、どうぞご自愛くださいませ。