雇用保険加入者の退職時にご注意いただきたいこと
今回は、雇用保険に加入している職員の方が退職する際にご注意いただきたいことを、ご案内致します。
退職予定者から、実際は【自己都合退職】であるのに「【会社都合による退職】である旨を離職票に書いてほしい」と言われたら…
事実と違う退職理由を離職票に記載することは不正行為となりできないことをお伝えください。不正行為をはたらくと、退職予定者・会社ともに失業手当の返還や、返還額の2倍相当額の納付を命令され、処罰の対象にもなりえます。
ではなぜ、退職予定者は
【会社都合による退職】にしてほしいと希望したのでしょう。
失業手当受給者にとって、離職の理由が自己都合か会社都合かで
*受給までに待つ期間
*受給できる期間
が変わります。
*受給まで待つ期間*
自己都合退職:申請した日から 7日(待期期間)+3ヶ月(給付制限期間)
会社都合退職:申請した日から 7日(待期期間)
*受給できる期間*
自己都合退職:90日~150日
会社都合退職:90日~330日
ですが、会社にとって不都合は多くあります。先にお伝えしたように、不正行為として処罰の対象になるだけではなく離職票に「会社都合による退職」と記載することは、会社都合による退職を証明していることと同じなので後々退職者から、「辞めさせられた」と訴えられたり、お金(解雇予告手当)を請求されてしまうリスクもあります。
退職届(書面)は重要な証拠にもなります。退職者からは退職届を必ずもらうようにしてください。
不都合はまだあります。
解雇者(会社都合退職者)を出した場合、助成金の申請ができなくなったり、
助成金の支給がされないことになります。
雇用保険に加入している職員の方が退職する際は、十分ご注意ください。