雇用調整助成金コロナ特例の延長12月末まで

雇用調整助成金コロナ特例に関する対象期間(令和2年1月24日~が始期)が令和3年12月末まで延長されることとなりました。

結果として
・生産性要件の再判定は行われません。
・初回の判定基礎期間にかかる平均賃金額が原則そのまま使われます。

今の助成率、上限額が令和3年8月末まで続くこととなっていますが、今後上限額と助成率が下がっても基本的な仕組みは12月末まで続くこととなります。

コロナのために営業活動に支障が出て社員を休業させた場合には、ぜひご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00006.html