2021年度(令和3年度)の両立支援等助成金の変更について
2021年度(令和3年度)の両立支援等助成金の変更について
〈育児休業等支援コース〉
○新型コロナの影響で小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者が特別休暇を取得できる取組みをを行った事業主のために「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されます。
○職場復帰時(職場支援加算)
業務代替者の1か月ごとの所定外労働時間7時間未満の要件が廃止されます。
〈出生時両立支援コース〉
○男性労働者の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組は、対象労働者の雇用契約期間中に、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていない場合、不支給となります(育児休業開始後の補正はできません)。
詳細は以下のURLをご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf