各種届出への書類に押印が原則不要

令和2年12月25日から、各種届出への書類に押印が原則不要になっております。
年度末は、入退社に伴うお手続が集中しますのでご確認くださいませ。

◆雇用保険関係

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000803285.pdf?fbclid=IwAR1FGehTf4yTjfDIr6PPdwzWKPeIZfDk75P9tULM4Jv4pymZoSLU9_pICoo

◆協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

◆日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

◆36協定は2021年4月以降の届出から署名・押印が廃止です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

◆注意事項
・訂正印と委任状については、従来通りの取り扱いです。 (雇用保険、協会けんぽ、日本年金機構共通)
・押印が要否が不明の場合は、ひとまず従来通り押印しておくのが安心だと思います。
・押印が不要になった分、署名は確実に本人のものであるよう従来に増してご注意ください(署名のなりすまし注意)