コロナ関係で社員を休ませた場合の休業手当

一都三県に緊急事態宣言が出て、会社様からご相談が相次いでおります。
昨年の緊急事態宣言の下でのご相談は、「コロナで経営が悪化して休業する場合」についてご相談が多かったですが、
今回は社員の感染と休業に関するご相談が多いです。 

特に多いご相談は、休業手当の要不要です。
判断の基準は「会社の責」による休業か否か、です。
この「会社の責」に違和感を持たれる会社様が多いです。お気持ちはわかります。
別に会社が悪いことをしたり、原因を作ったりしたわけではないですからね。 

でも、「会社の責にならない休業」とは、その要因が不可抗力の場合のみです。 
不可抗力とは、事故や災害のような場合、事業主が最大限の注意を尽くしても
なお避けられなかったような場合です。 

感染者や濃厚接触者がでて、都道府県知事による就業制限の指示があれば、
会社による休業指示ではありませんから、休業手当は不要です。 

それに対して、熱があったり、濃厚接触者ではないけど怪しいというような場合で、
本人が自主的に休むのでなくて会社が「休んでください」と言った場合は、休業手当の支給が必要です。 

厚生労働省の「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)」を、以前もご案内しましたが、最新版のURLを貼っておきます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 
その中の「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」をご覧ください。 

ご不明の点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。