2020.6.1事務所通信6月号 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、これにあわせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われています。
当分の間は「3年間」という保存期間に変更はありませんが、起算日の明確化には注意したいところです。
雇用をすると、会社に備えておかなければならない書類や帳簿は多々ございます。上記①~⑧以外に、年次有給休暇を管理する「年次有給休暇管理簿」も作成しておくと良いでしょう。