労働者が申請できる休業支援金
東京での連日100人超えの新型コロナウィルス感染者のニュースや、
九州をはじめとする集中豪雨被害のニュースに、心を痛める毎日で、
急な暑さと相まって心身にお疲れが溜まっているのではないか?と心配しております。
さて、前々からアナウンスはされておりました、厚生労働省の休業支援金の詳細がやっと明らかになりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
簡単に言うと、
会社から休業手当を受けていない労働者が、
自ら(もしくは会社が)申請して、
雇用調整助成金代わりの給付を受ける制度です。
実は、雇用調整助成金は以下の2点の要件を満たすことが必要です。
・コロナの影響で売り上げが落ちたこと
・社員を休業させ、休業手当を支払っていること。
つまり、
①コロナの影響は受けても売り上げが落ちていない会社や、
②社員を休業させても休業手当を払っていない会社は、雇用調整助成金の申請をできません。
その場合の、労働者への救済策として「休業支援金」がスタートしたわけです。
これは、原則は労働者が自分で申請するものですが、
申請書には会社の確認や押印の箇所もあり、労働者の賃金台帳やタイムカードなどの添付も必要です。
したがって、上記①②に該当する会社は、申請手続きにどう関与するかの姿勢を決めることが大切です。
A:会社が全面的に代行
B:労働者主体としながらも、いわば共同作業をする。
C:労働者主体なので、書類確認や押印や必要書類の依頼をされたら対応する。
D:協力しない
様々な関与の在り方があるかと思いますが、
今後の労使の信頼関係の醸造のためには、出来れば、A・Bがお勧めかと思います。
詳しくは厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
どうぞ皆様、感染予防のために出来る配慮はしつつ、健康にお過ごしください。