2019.3.15 事務所通信3月号 36協定の過半数代表者って誰のこと?

新年度に向けて、時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)を締結する会社が多い時期です。36協定は、会社と「従業員の過半数代表者」が締結しますが、過半数代表者を選出するには3つのポイントがございます。

①正社員に限らず、パートやアルバイトでも可

②選出する目的を明らかにし、民主的な方法で選出する。

③管理監督者でないこと。管理監督者は経営者と一体的な立場にあるため、過半数代表者になれません。

36協定は労基署へ届け出て、従業員に周知し、遵守しなければなりません。働き方改革の流れで、今年から書式が変更しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事務所通信3月号