2019.11.12 事務所通信11月号 年5日の年次有給休暇義務化対応について

2019年4月から、すべての会社について、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

4月から半年以上経過しましたが、年次有給休暇の取得状況はいかがでしょうか。年5日の年次有給休暇を従業員が取得しなかった場合には、会社に罰則が科されることがあります。年5日の確実な年次有給休暇取得を促進する方法として、次の2つをご紹介いたします。

【① 計画的付与制度(計画年休)の活用】

計画的に休暇取得日を割り振りる方法です。
例えば、夏季や年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し、大型連休とする。飛び石連休の谷間を計画年休とする。などの方法がございます。この計画年休制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

【② 会社からの時季指定を行う】

年次有給休暇の付与から一定期間が経過したタイミングで、取得日数が5日未満の従業員に対して会社から時季指定を行う方法です。
例えば4/1に有給休暇を10日以上付与したが、10/1時点で2日しか取得していない場合、未取得分について希望日を従業員に確認し、会社が時季指定します。この方法で、従業員からの年次有給休暇の請求を促すことができます。
休暇取得の促進方法や、全従業員の休暇管理方法をどのようにしたらよいかなど、お困りの場合は弊所までご相談ください。

事務所だより2019.11月号1

事務所だより2019.11月号2

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